医療費控除
医療費控除について
医療費控除とは、ご本人や生計を同じにするご家族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額(総所得金額が200万円以上の場合は10万円)を超えた場合、所得から差し引ける制度です。
当院の自費治療と医療費控除
保険診療の自己負担分は医療費控除の対象です。
一方、自費診療であっても、歯の機能回復を目的とした治療であれば、医療費控除の対象となる場合があります。
(ホワイトニングなどの審美目的の処置は対象外となります)
当院の矯正治療は、歯並びの見た目だけでなく、噛み合わせや顎の成長、お口の機能の改善を目的として行っています。
そのため、医療費控除の対象となる場合があります。
当院のインプラント治療は、失った歯の噛む機能を回復するための治療であるため、医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の対象となるかどうかは、治療の目的、患者さんの所得、保険金などの補てん額などをもとに、税務署が個別に判断します。医院が対象・対象外を最終的に判断するものではありません。
控除額の計算方法
(実際に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-10万円
上記の計算で、医療費控除額を求めます。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。医療費控除額の上限は200万円です。
医療費控除は税金そのものから直接差し引く「税額控除」ではなく、所得から差し引く「所得控除」です。実際に還付される金額や税金の軽減額は、所得や各種控除などによって異なります。
申告の手続き
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。医療費控除の明細書を作成し、領収書は原則として5年間保管してください。還付申告は、原則として翌年1月1日から5年間行うことができます。
医療費控除の対象となるか不明な場合は、申告前に、お住まいの地域を管轄する税務署へご相談ください。治療内容や申告方法について確認できます。
当院では、領収書や支払額に関する資料を発行しますが、税務上の判断や確定申告の代行は行っておりません。
医療費控除シミュレーター
医療費と給与収入を入力すると、控除額と税金が軽くなる目安を計算できます。
会社員の方は、源泉徴収票の「支払金額」を入力してください。
自営業・年金の方は、給与収入ではなく「所得金額」を基準に計算するため、この簡易計算とは結果が異なる場合があります。
医療費控除額:—
税金が軽くなる目安:—
実質的な自己負担額の目安:—
簡易計算です。実際の税額は所得控除などにより異なります。
鳩が丘歯科クリニック